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リブネットコンサルタント

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家づくりのパートナー選びからお引き渡しまで、今までに携わった家づくりは、愛知・岐阜・三重・静岡・長野の中部圏下で300軒以上。家づくりの裏のウラまで知り尽くしたコンサルタントがお伝えします。

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家づくりのコンサルティング日誌
コンサルタントが発信する家づくりの実況中継
契約といえば「収入印紙」
こんにちは、草野です。

本日は税務署にいってきました。
脱税して呼び出しを喰らった、というわけではなく(トーゼンですね)、
契約書に貼る「収入印紙」について問い合わせをするためです。

「収入印紙」とは「印紙税法」に定められたれっきとした税金で、
各種契約書など印紙税法で定められた「課税文書」を取り交わす際、
書面に貼り付け消印を押すことによって納税したことになります。
でも、この「課税文書」というのが少々クセ者。印紙税法には
「こんな文書にはこの金額です」といった細かな規定があります。

例えば、家づくりの際にかかる印紙税を挙げると、
土地を購入した際には「不動産売買契約書」を交わしますが、これは
「不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機
 又は営業の譲渡に関する契約書」に該当ます。
また、建築工事をする際には「工事請負契約書」を交わしますが、
これは「請負に関する契約書」に該当します。
これらは、契約書に記載されている金額が1000万〜5000万円だったら
20000円の印紙税がかかります。
(平成21年3月31日までは、特例により15000円となります)

印紙税法というのはよく考えられた法律で、税務署員氏曰く
「法律というのは抜け道を考える人がよくいるが、印紙税法で
 はほとんどの書面が課税対象になるように出来ている」
そう。

もし収入印紙を貼っていないと「脱税」ということになり、
その事実が発覚したら2倍の過怠税が課せられます。
(過怠税と本来納付すべき額をプラスし、当初の3倍額の納付となります)
法令遵守を旨とするリブネットですから、そんな事態は御法度。
しっかり印紙税を納めますが、これだけ細かい規定があるので、
「この文書には、いったいいくらの印紙税がかかるの???」
というワケで、手っ取り早く税務署に確認にいった次第です。

(ちなみに「物品の譲渡に関する契約書」「委任に関する契約書」は
 不課税文書になります。ややこしい?!)


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