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Author:リブネットコンサルタント
家づくりのパートナー選びからお引き渡しまで、今までに携わった家づくりは、愛知・岐阜・三重・静岡・長野の中部圏下で300軒以上。家づくりの裏のウラまで知り尽くしたコンサルタントがお伝えします。
http://www.livnet.co.jp
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| 「既存宅地」という選択肢 |
こんにちは、コンサルタントの豊田です。
先日、土地公示価格が発表されました。「公示価格」とは、 土地の取引価格の基準となるもので、1年に1回発表されます。 (昨年の公示についてはこちら) 弊社リブネットがある名古屋ではどうだったでしょうか?
名古屋圏では平均2.8%の上昇で、2年連続の上昇となりました。 特に「守山区、緑区、天白区等では上昇傾向が強まり、 3年連続して上昇した。西三河地域や尾張東部地区でも上昇地点が増加し、 平均上昇率が増加した市町が多数ある」とのこと。 理由としては、これらの地域は利便性や住環境に優れており、 住宅需要が増えているということが挙げられます。 地下鉄桜通線の延伸や、自然がまだまだ残っていることも一因かも知れませんね。
さて、土地といえば、現在お客様から 「購入を検討している土地についてのアドバイスを」 という相談を受けています。その土地のキーワードに 『市街化調整区域』『既存宅地』というものがあります。
土地の区分には「都市計画区域」というものがあり、 その中には「市街化区域」と「市街化調整区域」があります。 市街化調整区域というのは、名前のとおり市街化を抑制する区域で、 建築物の新築は原則として認められていません。 土地をお探しの皆さまも、「市街化区域内」でお探しのことと思います。 でも、市街化調整区域内でも、「既存宅地」と呼ばれるところでは 例外的に新築が認められているのです。
この「既存宅地」、どういうものかと言うと、 1)市街化区域に隣接または近接し、市街化区域と一体的な日常生活圏を 構成している地域で、おおむね50戸以上の建築物が連なっている地域内にあり、 2)市街化調整区域に指定される前よりもすでに宅地であり、 都道府県知事の確認を受けたもの を指し、既存宅地に該当していれば自由に建築することができたのですが、 実はこの制度、平成13年5月18日をもって廃止され、該当要件が少し変わりました。
廃止後、「既存宅地」で建築するには、上記の1、2であることに加え、 県開発審査会により個別に許可を受けることが必要になり、 建てられる建物にも制限が設けられました。 逆に言うと、これらの条件に合致すると、市街化調整区域でも 建築することが可能になることもあります。
現在、土地の価格が上昇しており、なかなか希望にあった土地が 見つからないという方もいらっしゃると思います。 あまり積極的にお勧めできる方法ではありませんが、ウラ技として、 「既存宅地」で土地を探してみるというのも、1つの手かも知れませんね。
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